製造物責任(PL)法は、製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律です。この法律は、不法行為責任(民法第709条)の特則であり、不法行為責任に基づく損害賠償請求の場合には、加害者の過失を立証しなければならないところ、製造物責任については、製造物の欠陥を立証することが求められます。
引用:製造物責任(PL)法とは、どのような法律ですか。(消費者庁)
製造物責任(PL)法 産み育て社会に出すことには責任がある
01 存在価値